ご相談までのながれ
①ご予約
お気軽にお電話でのご相談をお待ちしております。
ご連絡いただいた際には、お困りの内容やお悩みの詳細、またご希望のご相談日時などをお伺いします。
②ご相談
ご来所いただき、専任の弁護士と面談いたします。
ご面談時には、お話しいただく内容に関連する資料や文書をお持ちいただければ、より円滑なご相談ができます。
③費用のご説明
ご相談結果、弊所へのご依頼をご希望いただける場合には、委任契約を締結させていただきます。
契約締結前に、ご依頼費用について詳しくご説明し、お見積もりをご提示いたします。
なお、ご相談のみで問題が解決する場合や、事件の依頼がない場合には、初回相談料以外の費用は発生いたしませんのでご安心ください。
ご契約に関する詳細やお見積もりについては、ご相談の際に具体的にご説明させていただきますので、ご遠慮なくお申し付けください。
④ご契約
正式にご依頼いただいた場合には、委任契約書を作成いたします。
委任契約書には、お客様の依頼内容や範囲、費用などの詳細が明記されており、お客様にご確認・合意いただいた上で正式な契約が成立いたします。
契約書は、双方の権利と義務を明確にするための重要な文書です。私たちは、ご契約前に内容を丁寧にご説明し、ご理解いただけるよう努めております。また、ご不明な点やご質問があればいつでもお気軽にご相談ください。
⑤弁護活動
ご依頼いただいた契約内容に基づき、迅速かつ効果的に弁護活動を行います。
お客様のご要望や法的ニーズに合わせて戦略を立て、必要な手続きや調査を実施します。
契約書や関連文書の分析、証拠の収集、法的な手続きの遂行など、専門知識と経験を活かした弁護活動を行います。
⑥ご精算
ご依頼いただいた案件の完了後、委任契約書に基づいてご請求書を作成し、報酬金をお支払いいただきます。
報酬金は、契約書で合意された条件に基づいて計算されます。弊所では、透明性と公正性を重視し、報酬金の明細を詳細にご説明いたします。
ご請求書には、作業内容や時間、料金単価などが明示されており、ご確認いただいた上でお支払いいただくことになります。